消費生活相談窓口

更新日:2024年7月24日

消費生活相談窓口

名古屋市消費生活センターでは、消費者と事業者の間の商品やサービスの契約・解約のトラブルなどの消費生活に関する相談を受け付けています。消費生活相談員が、トラブル解決に向けて助言、あっせん、情報提供を行います。相談は無料、秘密厳守です。「困ったな」「おかしいな」と思ったときは、早めにご相談ください。

相談にあたっての留意事項

相談される前にまずお読みください

当センターは、市内在住・在勤・在学の方を対象とした、消費生活に関する相談窓口です。

原則として、契約者ご本人から御相談ください。

個人情報の取扱いについては下記のページをご覧ください

迅速な対応のため、相談をする際には、契約関係の書類、きっかけとなった広告やパンフレットなどをできるだけお手元に揃えておいてください。インターネットが関係した案件では、注文画面や確認画面などを保存してあれば、見られるようにしておいてください。必要に応じてFAXで関係書類等を送付していただく場合があります。

消費生活センターでは消費者の自立支援を目的に、消費生活相談を実施しており、基本的に相談者に解決していただくためのお手伝いをするものです。

その他相談にあたってご留意いただきたいこと(ご一読ください)

ご注意ください

下記の場合、相談者と相談員の信頼関係が保てないと判断し、相談を終了(打ち切り)する場合があります。

電話で相談する

名古屋市消費生活相談電話番号

052-222-9671(くろーない)

受付時間

月曜日から土曜日の午前9時から午後4時15分まで
(祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
※土曜日は電話相談のみで来所相談は実施していません。

消費者ホットライン

局番なしの188(いやや)
※お近くの消費生活相談窓口に繋がります(年末年始を除く)
詳しくは下記のページをご覧ください。

その他の土曜日・日曜日に利用できる相談窓口(年末年始を除く)

公益社団法人全国消費生活相談員協会では、土曜日・日曜日(年末年始を除く)に東京、大阪、北海道で消費生活全般に関する苦情や問い合わせに応じています。詳しくは下記のウェブサイトをご覧ください。

また、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会でも、土曜日・日曜日(年末年始を除く)に東京、大阪で消費生活相談を受け付けています。詳しくは下記のウェブサイトをご覧ください。

来所して相談する

電話での相談が困難な方や、対面して相談したいという場合には来所での相談を受け付けています。予約は不要ですが、事前に電話いただければ相談の対象かどうかなどをご案内します。

受付時間

月曜日から金曜日の午前9時から午後4時15分まで
(祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
※土曜日は電話相談のみで来所相談は実施していません。

名古屋市消費生活センターの所在地や交通アクセスについては下記のページをご覧ください。

電子メールで相談する

電子メールでの相談も受け付けています。
詳細をお聞きする必要がある場合などには、名古屋市消費生活センターの消費生活相談員から電話し、そのまま電話で回答させていただきます。
回答には3日から5日程度かかる場合があります。お急ぎの場合は電話又は来所でご相談ください。特に、クーリング・オフには期限がありますのでご注意ください。

電子メールによる相談受付

法律相談(面接・予約制)

消費生活相談員による相談後、必要に応じて実施しています(消費生活相談員が同席します)。
まずは052-222-9671にお電話ください。

金融商品・若者・高齢者等法律相談

弁護士による無料面接相談です。

実施時間

月曜日から金曜日の午後1時30分から午後4時まで(祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

サラ金・多重債務法律相談

弁護士・司法書士による無料面接相談です。

実施時間

月曜日から金曜日の午後1時30分から午後4時30分まで(祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

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