消費生活相談窓口
更新日:2024年7月24日
消費生活相談窓口
名古屋市消費生活センターでは、消費者と事業者の間の商品やサービスの契約・解約のトラブルなどの消費生活に関する相談を受け付けています。消費生活相談員が、トラブル解決に向けて助言、あっせん、情報提供を行います。相談は無料、秘密厳守です。「困ったな」「おかしいな」と思ったときは、早めにご相談ください。
相談にあたっての留意事項
相談される前にまずお読みください
当センターは、市内在住・在勤・在学の方を対象とした、消費生活に関する相談窓口です。
- 市民サービスとして行っているため、市外の方はお住まいの自治体又は消費者ホットライン(局番なしの188にご相談ください。
- すべての相談内容に対応できるものではありませんので、相談の内容によっては、より適切な機関を紹介させていただきます。
- 消費生活相談以外の窓口は下記のページをご覧ください。
- 以下のような相談はお受けできません
- 個人間の売買や個人間の借金、労働問題、相続、交通事故、相隣関係等
- 既に裁判中のトラブルに関する相談
- 他消費生活相談窓口で既に相談した又はしている内容
- 事業者や個人事業主の方からの事業に関わる相談
- 土曜日およびお昼休みの時間帯は電話が集中し、繋がりにくくなります。
混雑する時間帯を避けてお電話ください。
原則として、契約者ご本人から御相談ください。
- トラブルの詳細や契約当事者の意向をお聞きした上で助言いたしますので、ご本人からご連絡ください。ただし、ご本人がご高齢、未成年、病気などの場合は、ご家族や介護をしている方からの相談も受け付けますが、ご本人からも直接お話を伺いますので御了承ください。
- 氏名、住所、電話番号、年齢などの個人情報をお聞きします。相談内容と直接関係ないように思われる事項も、詳しくお話を伺う場合があります。ご了承ください。
個人情報の取扱いについては下記のページをご覧ください
迅速な対応のため、相談をする際には、契約関係の書類、きっかけとなった広告やパンフレットなどをできるだけお手元に揃えておいてください。インターネットが関係した案件では、注文画面や確認画面などを保存してあれば、見られるようにしておいてください。必要に応じてFAXで関係書類等を送付していただく場合があります。
消費生活センターでは消費者の自立支援を目的に、消費生活相談を実施しており、基本的に相談者に解決していただくためのお手伝いをするものです。
- 相談員は弁護士ではありませんので代理人にはなれません。
- 特定の事業者の苦情が入っているかどうかの問い合わせ、事業者の信用性や、商品・サービスの評価、価格の妥当性等についてはお答えできません。
- 特定の事業者に対する指導を求めるものにはお応えできません。
- 当センターがあっせんを行うことが望ましいと判断した場合、あっせんを行いますが、その際は以下の留意事項を遵守していただきます。
その他相談にあたってご留意いただきたいこと(ご一読ください)
ご注意ください
下記の場合、相談者と相談員の信頼関係が保てないと判断し、相談を終了(打ち切り)する場合があります。
- 暴言・罵声又は大声や威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合
- 相談員に法的根拠を伴わない無理な依頼を繰り返した場合。
- SNS 等で相談のやりとりを公表することを前提にしていることが分かった場合
- 相談者が一方的な主張を繰り返す、また、センターの助言やお願いを聞いていただけないなどコミュニケーションが成り立たないと判断した場合
- センターで可能な助言や案内を既にお伝えしており、相談が実質的に終了していると判断した場合
- あっせんを継続しても、相談者と事業者の主張が変わらず、解決の見込みがないと判断した場合
- その他迷惑行為等により、業務に支障があると判断した場合
電話で相談する
名古屋市消費生活相談電話番号
052-222-9671(くろーない)
受付時間
月曜日から土曜日の午前9時から午後4時15分まで
(祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
※土曜日は電話相談のみで来所相談は実施していません。
消費者ホットライン
局番なしの188(いやや)
※お近くの消費生活相談窓口に繋がります(年末年始を除く)
詳しくは下記のページをご覧ください。
その他の土曜日・日曜日に利用できる相談窓口(年末年始を除く)
公益社団法人全国消費生活相談員協会では、土曜日・日曜日(年末年始を除く)に東京、大阪、北海道で消費生活全般に関する苦情や問い合わせに応じています。詳しくは下記のウェブサイトをご覧ください。
週末電話相談室(公益社団法人全国消費生活相談員協会)(外部リンク)
また、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会でも、土曜日・日曜日(年末年始を除く)に東京、大阪で消費生活相談を受け付けています。詳しくは下記のウェブサイトをご覧ください。
消費者相談(ウィークエンド・テレホン)(公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会)(外部リンク)
来所して相談する
電話での相談が困難な方や、対面して相談したいという場合には来所での相談を受け付けています。予約は不要ですが、事前に電話いただければ相談の対象かどうかなどをご案内します。
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時15分まで
(祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
※土曜日は電話相談のみで来所相談は実施していません。
名古屋市消費生活センターの所在地や交通アクセスについては下記のページをご覧ください。
電子メールで相談する
電子メールでの相談も受け付けています。
詳細をお聞きする必要がある場合などには、名古屋市消費生活センターの消費生活相談員から電話し、そのまま電話で回答させていただきます。
回答には3日から5日程度かかる場合があります。お急ぎの場合は電話又は来所でご相談ください。特に、クーリング・オフには期限がありますのでご注意ください。
法律相談(面接・予約制)
消費生活相談員による相談後、必要に応じて実施しています(消費生活相談員が同席します)。
まずは052-222-9671にお電話ください。
金融商品・若者・高齢者等法律相談
弁護士による無料面接相談です。
実施時間
月曜日から金曜日の午後1時30分から午後4時まで(祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
サラ金・多重債務法律相談
弁護士・司法書士による無料面接相談です。
実施時間
月曜日から金曜日の午後1時30分から午後4時30分まで(祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)