電子メールによる相談受付
更新日:2021年2月18日
電子メールによる相談を希望される場合、以下の確認項目にお答えいただいてから入力フォームに相談内容を記入の上、送信してください。名古屋市消費生活センターからの返信は一度限りです。
Q1 名古屋市に在住・在勤・在学ですか?
- 身に覚えのない代金を請求するSMS・メールが届いた(ピックアップ解説「架空請求・不当請求」)
- 「未払い金の訴訟を起こされている」という内容の通知(ハガキ・封書)が届いた(ピックアップ解説「架空請求・不当請求」)
- 宅配業者から荷物の再配達についてのSMSが届き、指示通り操作し、個人情報を入力してしまった
- 「無料」と書かれたアダルトサイトの年齢確認ボタンを押したら「有料会員登録完了」になり、代金を請求された
- クーリング・オフしたい(ピックアップ解説「クーリング・オフ制度」)
- 中学生の子どもがスマートフォンでオンラインゲームをし、クレジットカード会社から高額の請求が来た
- 賃貸アパート退去時に敷金返金を求めたら、高額な修繕費が発生したので返金はないと言われた
- 美顔エステ契約の施術がまだ残っているが、仕事が忙しくなり、通えなくなった
その他の事例は下記のページをご覧ください
似た事例がない方は最終確認のページに進んでください。
対象者は、名古屋市在住・在勤・在学の方です。
※市外の方は、お住まいの地域の消費生活相談窓口又は消費者ホットライン(局番なしの188)にお問い合わせください。
全国の消費生活センター等(独立行政法人国民生活センター)(外部リンク)
- ※事業者や個人事業主の方からの事業に関わる相談はお受けできません。
- ※相談は原則としてご本人(契約者)からお受けしています。
- 相談内容によっては、電話で詳しい内容をお聞きします。
- 電子メールでの回答は一度限りです。同じ内容について継続して相談を希望される方は電話でご相談ください。
- 既に電話等で相談されている内容については、重ねての受付はできません。また、既に相談されている方が連絡用として電子メールを使用することはできません。
回答には3日から5日程度かかる場合があります。
特に、クーリング・オフに関するご相談の場合、クーリング・オフできる期間を過ぎてしまわないようご注意ください。できるだけ速やかに電話でご相談ください。