あっせんに関する留意事項について
更新日:2024年7月24日
- センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。
- 契約者本人からの申し出が必要です。
- あっせんを行うか否かはセンターが判断します。
- 匿名の方のあっせんはお受けできません。
- あっせんする場合、原則として、相談に至るまでの経緯や要望を記した事業者宛のお手紙を、契約者本人に書いていただきます。
※当センターは、相談者から相談内容を聞いただけの段階で、事業者へ直接電話することはできません。 - 事実を伝えて頂けなかった場合は、あっせんを終了させていただくことがあります。
- 相談員は、相談者の代理人にはなれません。
- 事業者の接客対応や経営姿勢への苦情については、センターでの対応はできません。
- あっせんに入っても、結果としてご要望に添えない場合があります。
- あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合は、あっせんを終了させていただきます。