少額訴訟
更新日:2021年2月18日
1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする、特別な訴訟手続です。少額の金銭の支払いをめぐる紛争を迅速に解決するために設けられた制度で、争いの内容があまり複雑ではなく、契約書などの証拠となる書類や証人をすぐに準備できる場合に向いています。簡易裁判所に定型訴状用紙が備え付けてありますので、これを利用することが可能です。
少額訴訟の特徴
60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルに限って利用ができます。(例 敷金返還請求、貸金請求、売買代金請求、交通事故に基づく物損の損害賠償請求など)
原則として1回の期日で審理を終え、直ちに判決が言い渡されます。
証拠書類や証人は審理の日に調べられるものに限られます。
裁判所は訴えを起こした人の請求を認める場合でも、分割払や支払猶予、遅延損害金免除の判決を言渡すことができます。
少額訴訟判決に対して不服がある場合は、少額訴訟をした裁判所に異議を申立てることができます。ただし、地方裁判所での再度の審理を求めること(控訴)はできません。
少額訴訟の申立費用
請求金額に応じた申立費用(数千円程度)と、訴状などを郵送するための郵便切手がかかります。
詳細は下記の裁判所ウェブサイトでご確認ください。