民事調停
更新日:2021年2月18日
原則、相手方の管轄の簡易裁判所又は地方裁判所へ申立てを行い、訴訟と異なり、裁判官のほかに調停委員2人以上(通常は2人)からなる「調停委員会」を構成し事件を扱います。
調停委員は、最高裁判所が任命した方々で、地域の一般市民から、豊富な社会経験や人生経験をもつ良識豊かな人や、専門的な知識経験を備えた人(現在、弁護士や医師、建築士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、大学教授、会社役員・会社員など)様々な分野の方々が調停委員に任命されています。 調停委員会で当事者双方の言い分を聞き、必要があれば事実も調べ、法律的な評価をもとに条理に基づいて歩み寄りを促し、当事者の合意によって実情に即した解決を図ります。
民事調停では、法律の専門家である裁判官と、一般市民としての幅広い知識経験・良識をもつ調停委員が協力し、法律的な評価をもとにしながらも、法律のみにとらわれず、社会の良識にかなった解決を図ります。また、建築や医療といった専門分野に関するトラブルの場合は、そうした専門家が調停委員となり、適切に対応します。
調停は、訴訟に比べ、手続が簡単で、費用も低額のため、誰でも簡単に利用できる上、当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があります。手続は非公開で、秘密が守られます。
成立した合意の内容を記載した調停調書は確定判決と同様の効力を持ち、これに基づき強制執行を申し立てることもできます。
民事調停で取り扱う事件
民事調停は、民事に関する争いを取り扱いますが、その例としては、金銭の貸借や物の売買をめぐる紛争、交通事故をめぐる紛争、借地借家をめぐる紛争、農地の利用関係をめぐる紛争、公害や日照の阻害をめぐる紛争等があります。また、借金をされている方等がこのままでは支払を続けることが難しい場合に、生活の建て直し等を図るために債権者と返済方法などを話し合う手続として特定調停があります。
医事関係、建築関係、賃料の増減、騒音・悪臭等の近隣公害などの解決のために専門的な知識経験を要する事件については、医師、建築士、不動産鑑定士等の専門家の調停委員が関与することにより、適切かつ円滑な解決を図ることができます。