過量販売解除権(訪問販売・電話勧誘の場合)
更新日:2021年2月18日
訪問販売・電話勧誘販売で、日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品などを購入契約した場合、購入者はその契約を解除することができます。
ただし、購入者に「親戚に配る」など過量契約を必要とする特別の事情があったことを、業者が証明した場合は、適用が除外されます。解除権の行使期間は契約締結の日から1年以内です。精算ルールについては、クーリング・オフ規定が準用されますので、商品の返送料は業者が負担します。
クレジット(ローン)契約を利用している場合
訪問販売・電話勧誘販売による過量販売に対するクレジット(ローン)契約も、契約してから1年以内であれば解除することができます(割賦販売法)。
過料販売解除の通知方法
販売業者に(クレジット契約を利用している場合はクレジット業者にも)、過量販売解除を内容証明郵便で通知するとよいでしょう。