未成年者の契約

更新日:2022年8月10日

未成年者(18歳未満の人)は、成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も十分ではありません。そこで未成年者が契約する時には、原則として法定代理人(法律により代理権を有することを定められた人。未成年者の場合、多くは親権者である父又は母)の同意が必要です。法定代理人は、未成年者の代わりに契約をすることもできます。

未成年者契約の取消し

民法では、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした契約は、未成年者本人が契約を取り消すことができると定められています。また、法定代理人にも未成年者の契約を取り消す権限があると定められています。ただし、下記のような場合などは、契約を取り消すことができません。

  1. 結婚した人の場合
  2. 法定代理人から事前に使うことを許された金銭によって契約した場合
    未成年者がおこづかいなど自由に使うことができるお金で契約した場合は取消しできません。
  3. 未成年者が法定代理人に許可された営業に関する契約をした場合
    法定代理人に許可され自営業をしている未成年者が、その営業に関わる契約をしたような場合は取消しできません。
  4. 未成年者が契約の相手に対し自分が成年者であると信じさせたり、法定代理人の同意を得ていると信じさせるために詐術を用いたり(だましたり)した場合
    自ら取引相手をだまして契約した場合は取消しできませんが、取引相手から「契約書に18歳と書くように」などと誘導された場合は取消しできます。
  5. 契約を認める行為をした場合
    未成年者が成年に達してから商品を受け取ったり、サービスを受けたり、代金を支払ったりした場合、また、法定代理人が代金を支払ったりした場合は、取消しできません。
  6. 取消権が時効になった場合
    追認できる時から5年、行為の時から20年のいずれか早いほうにより、時効が成立します。

未成年者契約の取消しの効果

契約を取り消すと、契約時にさかのぼって、最初から無効なものとされ、代金支払いの義務はなくなります。
未成年者が支払った代金があれば、返還請求できます。
未成年者が受取った商品やサービスは、「現に利益を受け取った限度で」返還すればよく、現に利益が残っていなければ返還する必要はありません。

未成年者契約の取消しの通知書面の書き方

未成年者契約の取消しは、証拠が残るよう必ずハガキなどの書面で出しましょう。書面は内容証明郵便、もしくは、ハガキで(ハガキで送る場合は送る前に裏表のコピーをとり、特定記録郵便又は簡易書留で)送付します。



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