債務整理

更新日:2023年9月29日

債務整理とは、借金のために借金を重ねている状態の多重債務者の生活再建を図るための救済手続であり、特定調停、任意整理、個人再生手続、自己破産という4つの手続きがあります。
多重債務問題は、専門家に相談することで必ず解決します。一人で悩まず、早めにご相談ください。

債務整理の4つの方法

特定調停

裁判所に申立てをして、調停により借金の総額を確定し、毎月、支払い可能な金額を支払う方法です。
債権者(貸主)との交渉は調停委員がしてくれるので、法律の知識がない人でも大丈夫です。
数回、裁判所に出向く必要がありますが、債権者1件あたり数百円程度と費用が安くすみます。ただし、交渉結果には判決と同じ効力があるため、支払計画を守らないと、財産を差押えられるおそれがあります。

任意整理

債権者(貸主)と話し合いをして、借金の返済方法や金額を決め直す方法です。
個人で債権者と交渉するのは非常に難しいため、通常、弁護士や司法書士に手続を依頼して、利息の再計算や支払方法変更の交渉をしてもらいます。
弁護士等の費用はかかりますが、任せられるので安心です。

個人再生

裁判所に申立てをして、借金の一部を3年間程度で支払うことを条件に、残りの借金返済を免除してもらう方法です。
申立手続が難しいため、通常、弁護士等に依頼する場合が多いようです。この方法を利用するためには、住宅ローンを除いた借金が5千万円以下である、将来的に一定の収入が見込める等の要件があります。住宅を手放さずにすみ、借金元本の一部をカットできます。

自己破産

裁判所に申立てをして、あるだけの財産を債権者(貸主)に分配し、残った借金を全額免除してもらう方法です。
申立手続がやや難しいため、通常、弁護士等に依頼する場合が多いようです。土地や家などの資産がある場合は、お金に換えて債権者に返すことになります。借金の原因がギャンブルなどの場合、借金の免除をしてもらえないこともあります。
裁判所から免責の決定が下りるまで、生命保険募集員や警備員等の一部の職業につけない、居住地を離れる場合は許可がいる、手紙は管財人が確認する等、多少の制限はありますが、通常の生活には支障はありません。

債務整理の窓口

名古屋市消費生活センター サラ金・多重債務特別相談

債務整理の方法を情報提供するなど、消費生活相談員による相談後、必要に応じて弁護士や司法書士による法律相談をご案内します。法律相談は平日午後、消費生活相談員が同席して行っています。まずは、消費生活相談窓口(052-222-9671)へお電話ください。

東海財務局

個人の借金の相談だけでなく、自営業者など個人事業者の方も相談できます。
多重債務者向け無料相談窓口(東海財務局)(外部リンク )

公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会

家計を見直せば返済可能で、その意欲がある方に向け、無料で任意整理を行っています。
ご相談窓口(日本クレジットカウンセリング協会)(外部リンク)

愛知県弁護士会

サラ金・クレジット相談は初回無料です。祝休日や夜間の相談枠があります。
名古屋法律相談センター(愛知県弁護士会)(外部リンク )

法テラス愛知

収入・資産等が一定以下の方を対象に、弁護士・司法書士の費用等を立て替える制度があります。
無料の法律相談を受けたい(法テラス愛知)(外部リンク )

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