7年前から消費者金融で借り入れをしている。「過払金を受け取れる」という宣伝を見聞きするが、私も受け取れるか
更新日:2021年3月10日
多重債務
その他
相談内容
7年前に消費者金融2社で借り入れをした。うち1社は、先日、完済したが、もう1社は支払えない時期もあったため、まだ支払いが残っている。テレビやラジオで、「過払金が受け取れる」という宣伝を見聞きするが、私も受け取れるか。
対処方法とアドバイス
過払金とは、金融業者に返済しすぎたお金のことです。利息制限法に定められた利率(借入金額が10万円未満の場合は年20%、100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%)を超えた金利で支払いを続けてきた場合、払い過ぎた利息分を元金にあてて計算しなおした結果、支払った金額が多ければ返金を請求できます。利息制限法に定められた利率での借り入れや、返済が滞っている場合は、過払金は発生しない可能性が高くなります。
名古屋市消費生活センター消費生活相談窓口 では、弁護士や司法書士による多重債務相談を行っています。過払金があるかどうかも含めて相談できますので、返済に困ったときは一人で悩まず、早めにご相談ください。
名古屋市消費生活センター消費生活相談窓口 では、弁護士や司法書士による多重債務相談を行っています。過払金があるかどうかも含めて相談できますので、返済に困ったときは一人で悩まず、早めにご相談ください。
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。