融資を申し込んだらスマートフォンの契約を勧められた
更新日:2021年2月18日
多重債務
その他
相談内容
生活費の不足分の2万円を借りようと思いスマートフォンで見つけた消費者金融会社に電話した。その金融会社で信用を確認するために、携帯電話3社とスマートフォンとタブレット端末の契約をするようにと言われた。すぐに解約すれば費用負担はないと説明された。それぞれの携帯電話会社のショップに出向いて、言われた通りの最新機種のスマートフォン2台とタブレット端末1台ずつを契約し、指定された住所に9台送付した。商品が届いたら消費者金融会社から融資の連絡がある予定だったが電話がなかった。今はホームページもなくなっており、連絡先の電話もつながらない。どうしたらよいか。
対処方法とアドバイス
相談者は携帯電話会社との契約内容を把握していなかったため、まずは手もとにある契約書を持って、当センターへ来所するように依頼しました。
当センターで相談者の持参した契約書等を確認したところ、スマートフォンとタブレット端末はそれぞれ24回分割での購入契約となっており、それぞれに携帯電話会社と2年間契約の回線契約がなされていました。今解約すると、スマートフォンとタブレット端末の機器代と1か月の回線契約料と解約料の総額で100万円程の負担義務が相談者に発生することがわかりました。
相談者が他にも120万円の借金があったことから、「サラ金・多重債務特別相談」を受けてみるように助言しました。また「携帯電話不正利用防止法」について説明し、注意を促しました。
貸金業者には貸金業者とし内閣総理大臣や都道府県知事への登録が義務付けられていいます。貸金業者が広告をする場合には登録番号の掲載が義務付けられています。貸金業登録事業者であるか否かは金融庁の「登録貸金業者情報検索入力ページ」で確認することができます。
相談者が融資を申し込んだ事業者はヤミ金と思われることを伝え、警察への相談を勧めました。
(最終更新日 平成27年2月19日)
当センターで相談者の持参した契約書等を確認したところ、スマートフォンとタブレット端末はそれぞれ24回分割での購入契約となっており、それぞれに携帯電話会社と2年間契約の回線契約がなされていました。今解約すると、スマートフォンとタブレット端末の機器代と1か月の回線契約料と解約料の総額で100万円程の負担義務が相談者に発生することがわかりました。
相談者が他にも120万円の借金があったことから、「サラ金・多重債務特別相談」を受けてみるように助言しました。また「携帯電話不正利用防止法」について説明し、注意を促しました。
貸金業者には貸金業者とし内閣総理大臣や都道府県知事への登録が義務付けられていいます。貸金業者が広告をする場合には登録番号の掲載が義務付けられています。貸金業登録事業者であるか否かは金融庁の「登録貸金業者情報検索入力ページ」で確認することができます。
相談者が融資を申し込んだ事業者はヤミ金と思われることを伝え、警察への相談を勧めました。
(最終更新日 平成27年2月19日)
関連リンク
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。