自動車の契約

更新日:2023年9月29日

売買契約は口頭でも成立しますが、自動車の販売では契約書面を作成して契約することが一般的で、その場合、契約の成立時期は契約書の定めに従うことになります。

自動車契約の成立時期

現金購入、販売店での分割払いの場合

(一社)日本自動車販売協会連合会の自動車注文書標準約款では、以下のいずれか早い日に契約が成立するとされています。

  1. 自動車の登録がなされた日(ナンバープレートを取った日)
  2. 購入者の注文による改造・架装・修理に着手した日
  3. 自動車の引き渡しがなされた日

クレジット払い(ローン)の場合

自動車販売金融会社協議会の標準約款では、信販会社が販売店に承諾通知をした時に契約は成立しますが、その効力は、上記1から3のいずれか早い日に発生します。
(一社)日本クレジット協会会員の約款では、販売店が信販会社に立替払契約の申込みをした時に契約成立となりますが、その効力は「立替払契約の成立時に発生する」とすることが一般的です。

自動車契約のキャンセル

自動車は取引形態の特殊性から特定商取引法の適用除外なので、クーリング・オフはありません。

契約成立前

契約成立前のキャンセルは自由です。一時金を支払っている場合は返金されますが、車庫証明などのかかった実費は支払う必要があります。

契約成立後

契約は法的責任を伴う約束ですので、いったん契約が成立すると簡単にやめることはできません。販売店と話し合いをして、キャンセルに応じてもらうことが必要でキャンセル料を求められることが一般的です。
ただし、いくら催促しても納車してくれないなど、契約通りに約束を果たしてくれない場合には、解除することができます。

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