下取りに出した車に走行キロメーターの巻き戻し(改ざん)があった
更新日:2021年2月18日
自動車
その他
相談内容
2ヶ月前に新車を購入し、手持ちの中古の車を下取りに出した。下取価格は40万円だった。1ヵ月後、下取りした新車の販売店(以下「事業者」という。)から「下取車はメーターの巻き戻しがあった。下取りできない。」と連絡があった。契約書面を交わし、契約は完了しているのに納得できない。
対処方法とアドバイス
走行キロメーターの巻き戻しは不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)、不正競争防止法などの違反にあたり、排除命令や罰則の対象になります。
走行キロメーターの巻き戻しが事実なら、事業者は下取り車の購入契約に対して錯誤無効を主張できます。契約が完了していても遡って初めから契約は無かったとことになります。相談者としてもその下取車を販売した中古車販売店に対して、錯誤無効、又は消費者契約法(不実告知)による取消などが主張出来ます。なお、取消ができるのは契約したときから5年以内です。
相談者には、事業者から巻き戻しの証拠書類を取り寄せ、中古車販売店と交渉するようにと助言しました。併せて専門的な相談窓口として一般社団法人自動車公正取引協議会を紹介しました。
しかし、事業者が査定時や入庫後に十分に走行キロ数をチェックしていれば今回のトラブルを防げたとも考えられます。下取りできないという事業者に、専門家としての落ち度を主張して交渉することもできます。
(最終更新日 平成27年2月12日)
走行キロメーターの巻き戻しが事実なら、事業者は下取り車の購入契約に対して錯誤無効を主張できます。契約が完了していても遡って初めから契約は無かったとことになります。相談者としてもその下取車を販売した中古車販売店に対して、錯誤無効、又は消費者契約法(不実告知)による取消などが主張出来ます。なお、取消ができるのは契約したときから5年以内です。
相談者には、事業者から巻き戻しの証拠書類を取り寄せ、中古車販売店と交渉するようにと助言しました。併せて専門的な相談窓口として一般社団法人自動車公正取引協議会を紹介しました。
しかし、事業者が査定時や入庫後に十分に走行キロ数をチェックしていれば今回のトラブルを防げたとも考えられます。下取りできないという事業者に、専門家としての落ち度を主張して交渉することもできます。
(最終更新日 平成27年2月12日)
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。