海外旅行の契約をしていた旅行会社が渡航前に倒産してしまったら
更新日:2021年2月18日
旅行・運輸
その他
相談内容
新聞広告で見ていつも利用していた、海外旅行会社。半年前7泊8日のハワイ旅行を申し込み、夫婦2人分の代金50万円をクレジットカードで支払った。渡航は来月の予定だった。ところが今日、テレビのニュースでこの旅行会社が倒産したことを知った。旅行会社のサイトにもアクセスできず、電話も繋がらなくて困っている。クレジット決済した代金が返金されるか心配。
対処方法とアドバイス
旅行会社が倒産して代金の返金がない場合、各旅行会社が旅行業登録した際に供託した営業保証金から旅行者に返金されます。この制度のことを営業保証金制度といいます。
返金を受けたい人が登録行政庁に一定期間内(申出書第1号を受け付けてから60日以内)に申し出をすると、一定の手続きを経て、弁済額が返金されます。しかし申し出をした人の総額が営業保証金を上回った場合は、被害額に応じての返金になるので、旅行代金全額が戻るわけではありません。
また、旅行会社が旅行業協会に加盟している場合は、それぞれ加盟している「日本旅行業協会」又は「全国旅行業協会」に申し出をすると、弁済手続きを旅行業協会が代行してくれます。(パックツアーの場合、パンフレット類に所属する旅行業協会が記載されています)。
クレジット会社にも至急連絡を取り、事情を話して今後の対応について問い合わせてください。
海外旅行保険に加入していた場合も、当該クレジット会社に至急連絡を取り、事情を話して今後の対応について問い合わせてください。
旅行会社が裁判所に破産を申請し、破産開始決定を受けた場合は、消費者の旅行代金は、破産手続きにおける一般の破産債権として扱われ、優先的に取り扱われる債権を控除した後、なお残額がある場合には、配当が実施されることになります。破産管財人からの情報を確認しましょう。
返金を受けたい人が登録行政庁に一定期間内(申出書第1号を受け付けてから60日以内)に申し出をすると、一定の手続きを経て、弁済額が返金されます。しかし申し出をした人の総額が営業保証金を上回った場合は、被害額に応じての返金になるので、旅行代金全額が戻るわけではありません。
また、旅行会社が旅行業協会に加盟している場合は、それぞれ加盟している「日本旅行業協会」又は「全国旅行業協会」に申し出をすると、弁済手続きを旅行業協会が代行してくれます。(パックツアーの場合、パンフレット類に所属する旅行業協会が記載されています)。
クレジット会社にも至急連絡を取り、事情を話して今後の対応について問い合わせてください。
海外旅行保険に加入していた場合も、当該クレジット会社に至急連絡を取り、事情を話して今後の対応について問い合わせてください。
旅行会社が裁判所に破産を申請し、破産開始決定を受けた場合は、消費者の旅行代金は、破産手続きにおける一般の破産債権として扱われ、優先的に取り扱われる債権を控除した後、なお残額がある場合には、配当が実施されることになります。破産管財人からの情報を確認しましょう。
(最終更新日 平成29年3月31日)
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。