ツアー旅行を申し込んでいたが、旅行会社が出発前に倒産してしまった
更新日:2025年4月11日
旅行・運輸
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相談内容
半年前に旅行会社で旅行を申し込んだ。代金はクレジットカードの翌月一括払いで決済し、引落しも終わっている。来月、出発する予定だったが、今日のニュースでこの旅行会社が倒産したことを知った。旅行会社のサイトにもアクセスできず、電話もつながらない。旅行に行けないなら、代金を返金してほしい。
対処方法とアドバイス
旅行業の登録を受けている旅行会社が倒産した場合、「営業保証金制度」や「弁済業務保証金制度」に基づいて返金されます。ただし、申し出をした人の被害総額が保証金を上回った場合は被害額に比例して分配されるため、旅行代金全額が戻るとは限りません。
営業保証金制度は、旅行会社が旅行業登録した際に供託した営業保証金から旅行者に返金される制度です。旅行会社が登録を受けた行政庁(観光庁または各都道府県担当課)に問い合わせましょう。
旅行会社が旅行業協会(日本旅行業協会または全国旅行業協会)に加入している場合は、「営業保証金制度」の代わりに「弁済業務保証金制度」での返金を求めることになります。旅行会社が加入している旅行業協会に問い合わせましょう。
▶(一社)日本旅行業協会(JATA)「消費者相談室のご案内 / 苦情申し出の方法などについて」
▶(一社)全国旅行業協会(ANTA)「苦情相談」
契約した旅行会社が加入しているかどうかは、両協会のウェブサイトで確認できます。
ただし、両制度とも支払い済みの旅行代金が対象です。クレジットカードで契約し引落が終わっていない場合は対象とはならないので、引落しが終わっていない場合は、できるだけ早くカード会社に相談しましょう。
なお、海外に拠点があるインターネットだけで取引する旅行会社など、旅行業の登録を受けていない旅行会社の場合には両制度の適用はありません。
関連リンク
- 営業保証金制度及び弁済業務保証金制度の概要[PDF:103KB](国土交通省)(外部リンク)
- 弁済業務保証金制度について(一般社団法人日本旅行業協会)(外部リンク)
- 事業概要(一般社団法人全国旅行業協会)(外部リンク)
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。