誕生日祝いを宅配便で送ったが、指定した希望日に届かなかった
更新日:2021年2月18日
旅行・運輸
その他
相談内容
地方に住む義母の誕生日祝いに花束を宅配便で送った。誕生日当日に到着するように、伝票には「○月○日必着」と書いてもらいコンビニから出した。しかし誕生日当日に荷物が届かず、翌日に届いたという。わざわざお届け希望日をコンビニの店員に伝え、伝票に記載したのに、希望日に届かないのは納得ができない。送料を返金してもらいたい。
対処方法とアドバイス
宅配便とは、比較的小さな荷物を各戸へ配送する輸送便で、路線トラックにおける事業のうち、特別積合せ貨物運送の一形態であり、標準宅配便運送約款が適用されます。
標準宅配便運送約款第10条第1項には、「当店は、次の荷物引渡予定日までに荷物を引き渡します。ただし、交通事情等により、荷物引渡予定日の翌日に引き渡すことがあります」とあり、場合によっては翌日になります。各社の送り状には「交通事情等によりご希望のお届け日・お届け時間帯に添えない場合もありますので予めご了承ください」と印刷されています。
したがって今回の場合、荷物の使用目的及び荷物引渡日時が記載されていなければ、荷物引渡予定日の翌日に配送されているので、送料の返金は望めません。2日以上遅れた場合には、送料が返金されます。
また第10条第2項には、「前項の規定にかかわらず、当店は送り状に荷物の使用目的及び荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けたときは、送り状に記載した荷物引渡日時までに荷物を引き渡します」とあるので、荷物の使用目的、この場合は「誕生日祝いのため」と記載していれば、荷物が間に合わず代わりの花束を買った場合には限度額の範囲内で賠償されます。「ゴルフ・スキー・空港荷物」の場合は、あらかじめ使用日時等を記入する欄があるので、「送り状に荷物の使用目的及び荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けた」ことになり、荷物が間に合わず、代わりのゴルフ道具やスキー道具をレンタルした場合は、限度額の範囲内でレンタルスキー代やレンタルゴルフクラブ代が補償されます。
(限度額は各社とも30万円です)
(最終更新日 平成27年2月9日)
標準宅配便運送約款第10条第1項には、「当店は、次の荷物引渡予定日までに荷物を引き渡します。ただし、交通事情等により、荷物引渡予定日の翌日に引き渡すことがあります」とあり、場合によっては翌日になります。各社の送り状には「交通事情等によりご希望のお届け日・お届け時間帯に添えない場合もありますので予めご了承ください」と印刷されています。
したがって今回の場合、荷物の使用目的及び荷物引渡日時が記載されていなければ、荷物引渡予定日の翌日に配送されているので、送料の返金は望めません。2日以上遅れた場合には、送料が返金されます。
また第10条第2項には、「前項の規定にかかわらず、当店は送り状に荷物の使用目的及び荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けたときは、送り状に記載した荷物引渡日時までに荷物を引き渡します」とあるので、荷物の使用目的、この場合は「誕生日祝いのため」と記載していれば、荷物が間に合わず代わりの花束を買った場合には限度額の範囲内で賠償されます。「ゴルフ・スキー・空港荷物」の場合は、あらかじめ使用日時等を記入する欄があるので、「送り状に荷物の使用目的及び荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けた」ことになり、荷物が間に合わず、代わりのゴルフ道具やスキー道具をレンタルした場合は、限度額の範囲内でレンタルスキー代やレンタルゴルフクラブ代が補償されます。
(限度額は各社とも30万円です)
(最終更新日 平成27年2月9日)
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。