動画サイトを見ていたら、突然代金を請求されたので、慌ててネットで探した相談窓口に連絡したら、高額な相談料が必要だと言われた
更新日:2021年2月18日
動画配信サービス・コンテンツ
その他
架空請求・不当請求
相談内容
無料の動画サイトだと思い再生ボタンを押したら、突然「会員登録されました」と表示され、25万円の会費を請求された。支払わない場合は裁判所に訴えると書かれていたため、慌ててインターネットで探した相談窓口に電話したところ、「支払う前ならば解決できる。相談料として8万円必要だ」と言われた。高額なので、依頼するかどうか迷っている。
対処方法とアドバイス
この相談事例のように、動画を見ようとしたら、突然料金を請求される手口をワンクリック請求(詐欺) と言います。相談者は有料契約の意思表示をしていないので、契約は成立しておらず、請求は無視すればよいと伝えました。また、電子消費者契約法 により、申込画面で購入の意思を伝えても、確認画面がない、もしくは、あってもクリックしたボタンが購入の意思を伝えるものでなければ、契約の取消しを主張できることを説明しました。
インターネットで探した相談窓口については、本来、動画サイトの料金を支払う義務がないのにあたかも解決する必要があるように言い、相談料として高額な代金を請求しています。今後、こちらからは連絡しないように、また、電話がかかってくる可能性があるので着信拒否設定をするよう助言しました。
動画サイトなどを見ていて、突然登録完了と表示されたり、料金を請求されたりして不安に思ったときは、インターネットの検索でヒットする業者に連絡する前に、お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。
インターネットで探した相談窓口については、本来、動画サイトの料金を支払う義務がないのにあたかも解決する必要があるように言い、相談料として高額な代金を請求しています。今後、こちらからは連絡しないように、また、電話がかかってくる可能性があるので着信拒否設定をするよう助言しました。
動画サイトなどを見ていて、突然登録完了と表示されたり、料金を請求されたりして不安に思ったときは、インターネットの検索でヒットする業者に連絡する前に、お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。
関連ピックアップ解説
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。