開運ブレスレットの返品電話で勧められた祈祷が有料だった
更新日:2021年2月18日
アクセサリー
開運商法
電話勧誘販売
相談内容
女性雑誌で「10日間使用して効果がなければ全額返金」という広告を見て電話をかけ、29,000円の開運ブレスレットを購入した。届いた商品には「効果がなければ電話をください」と電話番号が書かれた紙が同封されていた。金運と人間関係が良くなるとのふれこみだったが、宝くじを買っても高額当選はなく、人間関係も改善しなかった。
2週間後に商品同封の紙を見ながら返金を求める電話をしたら、写真をメールで送るよう求められ、「あなたには霊がついている。先生に祈祷してもらう。50万円かかるが祈祷しないともっと不幸になる」と言われ断り切れなかった。その後、すでに祈祷したと言われ、祈祷料として50万円を請求されているが、高額で払えない。
2週間後に商品同封の紙を見ながら返金を求める電話をしたら、写真をメールで送るよう求められ、「あなたには霊がついている。先生に祈祷してもらう。50万円かかるが祈祷しないともっと不幸になる」と言われ断り切れなかった。その後、すでに祈祷したと言われ、祈祷料として50万円を請求されているが、高額で払えない。
対処方法とアドバイス
広告の返品特約によるブレスレットの返金を求める、50万円の祈祷はクーリング・オフする、という通知を出すよう助言しました。この事例は、運が開けると言って、ブレスレットや財布、印鑑、壺などの商品を売ったり、占いや祈祷を行い高額な請求を行ったりする「開運商法」の典型的なケースです。
ブレスレットは、広告を見て自分で電話をかけて商品を買っているので、「通信販売」で購入していることになります。特定商取引法では、通信販売にはクーリング・オフの適用はありません。購入時の広告で返品特約があればそれにしたがい、何も決まりがなければ商品受領から8日間は返品ができるとされています。この事例では2週間が経っていますが、「効果がなければ全額返金する」という特約があるので、効果がないことを伝えて返金を求めることができます。
また、そもそも効果がないような開運ブレスレットを販売し、効果がない場合は返金すると特約を付け、返金を求める電話をかけてきた人に祈祷の勧誘をすることは、祈祷の電話勧誘をするために電話をかけさせていると考えられ、祈祷の契約は電話勧誘販売となります。電話勧誘販売は、特定商取引法で定められた契約書面を受け取った日から数えて8日間はクーリング・オフができますが、中には、クーリング・オフを認めない事業者もいます。また、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合でも交渉することは可能ですので、消費生活センターにご相談ください。
(最終更新日 平成27年2月10日)
ブレスレットは、広告を見て自分で電話をかけて商品を買っているので、「通信販売」で購入していることになります。特定商取引法では、通信販売にはクーリング・オフの適用はありません。購入時の広告で返品特約があればそれにしたがい、何も決まりがなければ商品受領から8日間は返品ができるとされています。この事例では2週間が経っていますが、「効果がなければ全額返金する」という特約があるので、効果がないことを伝えて返金を求めることができます。
また、そもそも効果がないような開運ブレスレットを販売し、効果がない場合は返金すると特約を付け、返金を求める電話をかけてきた人に祈祷の勧誘をすることは、祈祷の電話勧誘をするために電話をかけさせていると考えられ、祈祷の契約は電話勧誘販売となります。電話勧誘販売は、特定商取引法で定められた契約書面を受け取った日から数えて8日間はクーリング・オフができますが、中には、クーリング・オフを認めない事業者もいます。また、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合でも交渉することは可能ですので、消費生活センターにご相談ください。
(最終更新日 平成27年2月10日)
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。