サプリメントのおためし購入を申し込んだつもりが、定期購入になってしまった
更新日:2021年2月18日
健康食品(サプリメント)
通信販売(ネット通販等)
相談内容
無料動画サイトを見ていたら、ダイエットサプリが500円で試せるという広告が現れたので、1回限りと思いコンビニ後払いで申し込んだ。1週間後に届いた商品を飲んで500円を支払った。ところが、一か月後に同じ商品がまた届き、4980円の請求書が同封されていた。驚いて販売業者に電話をしたが、話し中でつながらず、メールでの問い合わせにも返事がない。広告画面を見直したところ、わかりにくい場所にごく小さな文字で、「最低3回以上の購入が必要。2回目以降は4980円。」と書かれていることに気付いた。2回目に届いた商品を返品したい。
対処方法とアドバイス
インターネット通販では、返品できるかどうかは販売業者が定める返品の条件に従うことになります。ウェブサイトをよく確認しましょう。一方的な解約はできないので、受け取り拒否はせず商品は返せる状態のまま保管しておきましょう。
コンビニ後払いは、後払い決済業者が立て替え払いをしているので、連絡せずに支払いをしないでいると代金回収業務を委託された弁護士から請求書が届く場合があります。後払い決済業者に連絡するとともに、販売業者とよく話し合いましょう。
インターネット通販は広告画面の情報だけで商品を選ぶことになりますので、一見有利に思える文言にとらわれず、契約の内容も細部まで見落とさないようにしましょう。特にスマートフォンは画面が小さいので、注意が必要です。
注文する際には、解約条件などの契約内容を確認するとともに、最終確認画面(注文に必要な事項を入力したのちに現れる画面)に定期購入の旨が書かれていないか注意しましょう。スクリーンショットを取るなどして最終確認画面を保存することをお勧めします。
コンビニ後払いは、後払い決済業者が立て替え払いをしているので、連絡せずに支払いをしないでいると代金回収業務を委託された弁護士から請求書が届く場合があります。後払い決済業者に連絡するとともに、販売業者とよく話し合いましょう。
インターネット通販は広告画面の情報だけで商品を選ぶことになりますので、一見有利に思える文言にとらわれず、契約の内容も細部まで見落とさないようにしましょう。特にスマートフォンは画面が小さいので、注意が必要です。
注文する際には、解約条件などの契約内容を確認するとともに、最終確認画面(注文に必要な事項を入力したのちに現れる画面)に定期購入の旨が書かれていないか注意しましょう。スクリーンショットを取るなどして最終確認画面を保存することをお勧めします。
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。