マルチ商法(連鎖販売取引)の中途解約
更新日:2021年2月18日
特定商取引法の改正により、平成16年11月11日以降に連鎖販売契約をして組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリング・オフ期間を経過しても中途解約すれば、将来に向かって連鎖販売契約を解除できるようになりました。
さらに、退会した消費者は、一定の条件をすべて満たせば、購入商品を返品(商品販売契約の解除)することができます。
商品の解除条件
- 入会後1年を経過していないこと
- 引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
- 商品を再販売していないこと
- 商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)
- 自らの責任で商品を滅失または、き損していないこと
なお、商品を返品するときの時の解約料の上限は、返品する商品価格の10%以内です。
また、中途解約に伴う解約料の上限も法律で決められていて、次の表のとおり契約締結などにかかる費用に加え、返品しない商品や受けた役務の代金などが含まれます。
契約の状態 | 上限金額 |
---|---|
商品の引渡し前もしくは役務の提供前 | 契約締結及び履行のために通常要する費用 |
商品の引渡し後 | 契約締結及び履行のために通常要する費用と返品しない商品の価格、返品した商品に関して受け取った特定利益の合計 |
役務の提供開始後 | 契約締結及び履行のために通常要する費用と提供された役務の対価に相当する額の合計 |